このほか、▽「がん性疼痛緩和指導管理料」(月1回100点)の算定要件に、診療にかかわる医師は、国立がんセンター主催の緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会などの修了者であることなどを追加する▽「緩和ケア診療加算」(300点)の施設基準を見直し、評価を引き上げる-ことも決まった。
厚生労働省が提示した改定案によると、「がん患者リハビリテーション料」は、がん治療で入院中の患者に対して20分以上の個別リハビリテーションを提供した場合に、1日6単位を限度に算定できる。
施設基準では、がん患者のリハビリテーションに関する経験がある専任の医師と、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれか2人の配置のほか、100平方メートル以上の機能訓練室やその他必要な器具の整備も求める。医師にはリハビリテーション研修受講の要件を課す。
改定案への反対意見はなかったが、安達秀樹委員(京都府医師会副会長)は、すべてのがんではなく、食道がんなど具体的にある程度リハビリが有効なことが分かっているものを対象にすべきだと主張。嘉山孝正委員(山形大医学部長)は、こうした評価を導入した場合、リハビリを必要としない患者にまで実施されることを懸念し、算定に何らかの制約を付けるべきだと述べた。坂本すが専門委員(日本看護協会副会長)もこれに賛同し、研修を受けた看護師がリハビリに加わる必要性を主張した。これらの意見を踏まえて厚労省側は、次回以降、改定案を再度示す考えだ。
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